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仮設住宅に仮設診療所

神戸新聞の今日の第一面ニュースです(以下抜粋)

厚生労働省は8日、東日本大震災で甚大な被害を受けた岩手、宮城、福島の3県に建設する仮設住宅群すべてに原則、仮設の診療所を整備する方針を固め た。診療に当たる医師や看護師らも被災地だけでは足りないことから、日本医師会などに中・長期の派遣を要請。常時、千人程度の応援を送り込む。震災で被災地の地域医療は大きな被害を受けた。もともと医療過疎地だっただけに再建には数年以上かかるとみられ、仮設診療所での医療支援で「空白を埋める」(厚労省幹部)のが狙いだ。

避難生活の長期化で、避難所では体調を崩す高齢者が増加、深夜に肺炎などで救急搬送される例も少なくない。仮設診療所では風邪から高血圧症の治療など地域の診療所で受けられるような初期医療を提供、感染症予防にも当たる計画だ。

阪神大震災の際も十数カ所で仮設診療所が設けられたが、地域医療が徐々に回復したため、医療支援は医師や保健師の巡回が中心だった。

厚労省では、近くに病院や診療所があるケース以外は、仮設住宅群に診療所を設置。近所に診療所があっても大規模な仮設住宅群には診療所を設け、すべての入居者が診療を受けられるようにする。

厚労省は第1次補正予算で被災地への仮設診療所約30カ所の建設費として約10億円を計上したが、避難所周辺への設置が中心で、仮設住宅への本格的な整備は第2次補正予算からになる見通し。

被災3県には5月2日現在で日本医師会の災害医療チーム(JMAT)や日本赤十字社の応援医師、看護師、保健師ら約1100人が展開。厚労省では「今後数年は現在の応援人員ぐらいは必要」としている。(抜粋ここまで)

阪神淡路大震災の時には、鹿の子台、六甲アイランドなどの大型仮設住宅には歯科の診療車しかなく、鹿の子台に出務していた私は「せめて内科や整形の先生の仮設診療所を敷地内に作ってほしいなあ。」と思っていました。
しっかり確認した話ではないのでもし間違っていたらどなたか指摘してほしいのですが、神戸の地震の時は2年か3年かで仮設住宅も撤収するという事を行政が決めていて、その時に居座る理由となる「既得権」につながる商い行為は一切禁止するという事だったらしいです。その商い行為になぜか医療も含まれていたのか、その辺りの調整がうまくいかなかったのか、神戸の時は仮設住宅内に歯科以外の仮設診療所はありませんでした。歯科は診療車なのでタイヤが付いていましたから、いざとなれば撤去は容易ですよ、と行政にアピールできたのかもしれません。

そんな事を行政はまた今回も言うのかなあ、とちょと心配しておりましたので、仮設診療所を作るという発表には安堵しました。

でも今日の神戸新聞、「 阪神大震災の際も十数カ所で仮設診療所が設けられたが、地域医療が徐々に回復したため、医療支援は医師や保健師の巡回が中心だった。 」と書いてありますが、多分当時医療のニーズが一番必要だった大型仮設住宅(六甲アイランド、鹿の子台、西神地区、魚崎地区)敷地内には仮設診療所は無かったと思いますよ。地域医療が回復したのが理由ではなく、仮設住宅敷地内の既得権にこだわったから巡回診療になったようにも思います。しつこくてごめんなさい。まあ過去の教訓から行政も学んで頂き、今回の英断に繋がったと思います。

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